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【公布日】2005.08.28

【施行日】2006.03.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会  国家主席令第39号

日本語訳文

公証法(改正前)

この法律は、主席令第25号(2015年4月24日公布、同日施行)により改正されている。

第1章  総則

第1条  公証活動を規範化し、公証機構及び公証員の法による職責の履行を保障し、紛争を予防し、かつ、自然人、法人その他組織の適法な権益を保障するため、この法律を制定する。

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