【公布日】1994.06.11
【施行日】1994.06.11
【公布機関】大連市人民代表大会常務委員会
大連保税区管理条例(改正前)
この条例は、大連市人民代表大会常務委員会公告第5号(2010年10月25日公布、同日施行)により改正されている。
第1条 大連保税区に対する管理を強化し、対外開放を拡大し、かつ、経済発展を促すため、国の法律、法規及び関係規定に基づき、この条例を制定する。
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