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【公布日】1990.12.31

【施行日】1990.12.14

【公布機関】国務院令第72号

日本語訳文

総会計師条例

この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。

第1章  総則

第1条  総会計師の職権及び地位を確定し、経済管理の強化及び経済効果の向上における総会計師の役割を発揮させるため、この条例を制定する。

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