【公布日】2001.11.29
【施行日】1997.05.08
【公布機関】国務院令第326号
農薬管理条例(改正前)
この条例は、国務院令第677号(2017年3月16日発布、同年6月1日施行)により改正されている。
1997年5月8日国務院令第216号により発布、1997年5月8日施行
2001年11月29日国務院令第326号により改正発布、同日施行
第1条 農薬の生産、経営及び使用に対する監督管理を強化し、農薬の品質を保証し、農業及び林業の生産及び生態環境を保護し、かつ、人畜の安全を維持保護するため、この条例を制定する。
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