【公布日】2003.12.27
【施行日】2004.02.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
銀行業監督管理法(改正前)
2003年12月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第6回会議採択同日国家主席令第11号により公布 2004年2月1日施行
この法令は、2006年10月31日第10期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により改正され、同日国家主席令第58号により公布、2007年1月1日施行されている。
第1条 銀行業に対する監督管理を強化し、監督管理行為を規範化し、銀行業のリスクを防御し、及び融解し、預金者その他の顧客の適法な権益を保護し、かつ、銀行業の健全な発展を促進するため、この法律を制定する。
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