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【公布日】1993.12.13

【施行日】1994.01.01

【公布機関】国務院令第134号

中华人民共和国增值税暂行条例

増値税暫定施行条例(改正前)

この条例は、2009年1月1日に既に改正されている。

第1条  在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税义务人(以下简称纳税人),应当依照本条例缴纳增值税。

第1条  中華人民共和国の境内において財貨を販売するか、または加工・修理補修役務を提供すること及び財貨を輸入する団体または個人は、増値税の納税義務者とし(以下納税者という)、本条例にもとづき増値税を納付しなけれ...

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

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