【公布日】1997.02.25
【施行日】1997.02.25
【公布機関】国務院 国発[1997]8号
国务院关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知
国務院の生産企業に対して自ら輸出するかまたは委託して代理輸出する財貨に、税額を「免除、控除、還付」することを実施することに関する弁法の通知
为进一步搞活国有大中型企业,扩大外贸出口、推行代理制,国务院决定,对有进出口经营权的生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的货物实行“免、抵、退”税的办法。现将有关问题通知如下:
さらに一層国有大中型企業を活性化させ、外国貿易の輸出を拡大し、代理制度を推進するために、国務院は、輸出入の経営権を有する企業が自ら輸出するかまたは外国貿易企業に委託して代理輸出する財貨について、税額を「免除、控除、還付」する弁法を決定する。ここに関連する問題について下記の通り通知する。
第1条 实行“免、抵、退”税的范围。凡有进出口经营权的各类生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的货物,除另有规定者外,一律实行“免、抵、退”税的办法。
对1993年12月31日前批准设立的外商投资企业...
第1条 税額を「免除、控除、還付」する事を実施する範囲。およそ、輸出入権を有する各種の生産企業が、自ら輸出するかまたは外国貿易企業に委託して代理輸出する財貨は、別途定めのあるものを除いて、すべて税額を「免除、...
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