【公布日】1997.07.07
【施行日】1997.10.01
【公布機関】国務院令第224号
契税暫定施行条例(改正前)
この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。
第1条 中華人民共和国の境内において土地又は建物の権利帰属を移転するにあたり、引き受ける単位及び個人は、契税の納税者であり、この条例の規定により契税を納付しなければならない。
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