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【公布日】1993.12.25

【施行日】1994.01.01

【公布機関】国務院令第139号

日本語訳文

資源税暫定施行条例(改正前)

この条例は、国務院令第605号(2011年9月30日発布、同年11月1日施行)により廃止されている。

第1条  中華人民共和国の境内において本条例に規定する鉱産物を採掘または塩を生産する(以下課税産品の採掘または生産と略)単位及び個人は、消費税の納税義務者(以下納税人と略)として、本条例に従い資源税を納付しなけ...

附:資源税税目税額幅度表

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