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【公布日】1993.12.13

【施行日】1994.01.01

【公布機関】国務院令第135号

日本語訳文

消費税暫定施行条例(改正前)

この条例は、2009年1月1日に既に改正されている。

第1条  中華人民共和国の境内において本条例に定める消費物品(以下課税消費物品という)を生産、委託加工及び輸入する団体と個人は、消費税の納税義務者(以下納税者という)として、本条例にもとづき消費税を納付しなけれ...

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