【公布日】1993.12.13
【施行日】1994.01.01
【公布機関】国務院令第135号
中华人民共和国消费税暂行条例
第1条 在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口本条例规定的消费品(以下简称应税消费品)的单位和个人,为消费税的纳税义务人(以下简称纳税人),应当依照本条例缴纳消费税。
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