キャスト中国ビジネス

【公布日】1994.02.22

【施行日】1994.01.01

【公布機関】国務院  国発[1994]第10号

日本語訳文

国務院の外資投資企業と外国企業に増値税、消費税、営業税等の税収暫定施行条例を適用することに関する関連問題の通知

各省、自治区、直轄市人民政府,国務院各部委、各直属機構:
  第8回全国人民代表大会常務委員会第5次会議において審議可決された《全国人民代表大会常務委員会の外資投資企業と外国企業に増値税、消費税、営業税等の税収暫定施行条例を適用することに関する決定》(以下決定という)にもとづき、現在のところ外資投資企業と外国企業に適用する税種等の関連問題通知は以下の通りである。

第1条  外資投資企業と外国企業に適用される税種に関する問題
  《決定》の定めにもとづき、外資投資企業と外国企業に《中華人民共和国増値税暫定施行条例》、《中華人民共和国消費税暫定施行条例》、《中華人民共和国...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。