キャスト中国ビジネス

【公布日】1993.12.29

【施行日】1993.12.29

【公布機関】全国人大常委会  主席令第18号

日本語訳文

全国人民代表大会常務委員会の外資投資企業と外国企業に増値税、消費税、営業税等の税収暫定施行条例を適用することに関する決定

第8回全国人民代表大会常務委員会第5次会議は、国務院の「外資投資企業と外国企業に増値税、消費税、営業税等の税収暫定施行条例を適用することに関して審議することを要請する議案」を審議し、税制を統一し、税負担を公平にし、わが国の投資環境を改善し、社会主義的市場経済を確立し発展させる要請に対応するため、ここに下記の如く決定する。

第1条  関連税収法律が制定されるまでは、外資投資企業と外国企業は、1994年1月1日からは、国務院の公布した増値税暫定施行条例、消費税暫定施行条例と営業税暫定施行条例を適用する。1958年9月11日に全国人民...

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