【公布日】2001.04.28
【施行日】2001.05.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第49号
租税徴収管理法(改正前)
この法律は、主席令第5号(2013年6月29日公布、同日施行)により改正されている。
1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議採択
1995年2月28日第8期全国人民代表大会常務委員会第12回会議改正
2001年4月28日第9期全国人民代表大会常務委員会第21回会議改正、同日公布、同年5月1日施行
第1条 租税徴収管理を強化し、租税の徴収及び納付行為を規範化し、国の租税収入を保障し、納税者の適法な権益を保護し、かつ、経済及び社会の発展を促進するため、この法律を制定する。
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