【公布日】2004.08.28
【施行日】2004.08.28
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
手形・小切手法
1995年5月10日第8期全国人民代表大会常務委員会第13回会議採択
1995年5月10日中華人民共和国主席例第49号により公布、1996年1月1日施行
2004年8月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第11回会議改正
第1条 手形・小切手行為を規範化し、手形・小切手活動における当事者の適合な権益を保障し、社会経済秩序を維持保護し、かつ、社会主義市場経済の発展を促すため、この法律を制定する。
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