【公布日】2005.10.27
【施行日】2006.01.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第42号)
会社法(2005年)(改正前)
この法律は、主席令第8号(2013年12月28日公布、2014年3月1日施行)により改正されている。
1993年12月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第5回会議により採択、同日主席令第16号により公布、1994年7月1日施行
1999年12月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第13回会議により改正採択、同日主席令第29号により公布、同日施行
2004年8月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により改正採択、同日主席令第20号により公布、同日施行
2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正採択、同日主席令第42号により公布、2006年1月1日施行
第1条 会社の組織及び行為を規範化し、会社、株主及び債権者の適法な権益を保護し、社会経済秩序を維持保護し、かつ、社会主義市場経済の発展を促進するため、この法律を制定する。
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