【公布日】1999.01.22
【施行日】1999.01.22
【公布機関】国務院令第258号
失业保险条例
失業保険条例
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了保障失业人员失业期间的基本生活,促进其再就业,制定本条例。
第1条 失業人員の失業期間の基本生活を保障し、かつ、その再就業を促進するため、この条例を制定する。
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