【公布日】1995.10.30
【施行日】1995.10.30
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第57号
全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定
増値税専用インボイスの虚偽発行、偽造及び不法売却の懲罰に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
为了惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票和其他发票进行偷税、骗税等犯罪活动,保障国家税收,特作如下决定:
増値税専用インボイスその他のインボイスを虚偽発行し、偽造し、又は不法売却して脱税又は税騙取等の犯罪活動を行うのを懲罰し、かつ、国の税収を保障するため、次のように決定をする。
第1条 虚开增值税专用发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大...
第1条 増値税専用インボイスを虚偽発行した場合には、3年以下の有期徒刑又は拘役に処し、2万元以上20万元以下の罰金を併科する。虚偽発行に係る税額が比較的大きく、又はその他の重大な情状のある場合には、3年以上1...
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