【公布日】1994.02.25
【施行日】1994.04.01
【公布機関】国務院令第148号
外資金融機構管理条例(改正前)(廃止)
この条例は、2002年2月1日に既に改正され、2006年12月11日に廃止されている。
第1条 対外開放及び経済発展の必要に適応し、かつ、外資金融機構に対する管理を強化し、及び完全なものとするため、この条例を制定する。
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