【公布日】1993.12.05
【施行日】1993.12.05
【公布機関】国務院令第133号
対外公務活動における贈与品の贈与及び収受に関する国務院の規定
第1条 国の行政機関の職員の対外公務活動における贈与品の贈与及び収受に対する管理を強化し、対外事務規律を厳格にし、かつ、清廉を保持するため、この規定を制定する。
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