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【公布日】1996.12.30

【施行日】1996.12.30

【公布機関】国務院令第208号

血液制品管理条例

血液製品管理条例(改正前)

この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了加强血液制品管理,预防和控制经血液途径传播的疾病,保证血液制品的质量,根据药品管理法和传染病防治法,制定本条例。

第1条  血液製品に対する管理を強化し、血液ルートを経て伝播する疾病を予防し、及び規制し、かつ、血液製品の品質を保証するため、薬品管理法及び伝染病防止法に基づき、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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