【公布日】1996.12.30
【施行日】1996.12.30
【公布機関】国務院令第208号
血液制品管理条例
血液製品管理条例(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强血液制品管理,预防和控制经血液途径传播的疾病,保证血液制品的质量,根据药品管理法和传染病防治法,制定本条例。
第1条 血液製品に対する管理を強化し、血液ルートを経て伝播する疾病を予防し、及び規制し、かつ、血液製品の品質を保証するため、薬品管理法及び伝染病防止法に基づき、この条例を制定する。
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