キャスト中国ビジネス

【公布日】1993.03.03

【公布機関】国務院弁公庁  国弁発[1993]12号

日本語訳文

行政法規の解釈権限及び手続問題に関する国務院弁公庁の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部、委員会及び各直属機構に通知する。
  最近、行政法規(法律の実施細則及び実施条例を含む。)が発布された後に、いくつかの地方及び部門は、実施においていくつかの問題を提出し解釈を要求している。行政法規の規定に従い、当該問題は、国務院の関係行政主管部門が解釈に責任を負う。ただし、特定の条文に対する理解が一致せず、又は異なった部門の職責分担にかかわるため、関係行政主管部門が解釈に困難を覚え、又はその他の関係部門が当該主管部門がした解釈に対して異議のある場合には、しばしば国務院に指示を仰いでいる。行政法規の解釈業務を適切にするため、ここに関係問題につき次のように通知する。

第1条  行政法規の条文自体につき限界をより一層明確にし、又は補充規定をするという問題に属する場合には、国務院が解釈をする。この種の立法的解釈は、国務院法制局が法規草案審査手続に従い意見を提出し、国務院に報告し...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。