【公布日】1990.08.19
【施行日】1990.08.19
【公布機関】国務院令第64号
華僑及び香港・マカオの同胞の投資を奨励することに関する国務院の規定
第1条 我が国の経済発展を促進し、華僑及び香港・マカオの同胞(以下「華僑及び香港・マカオの投資者」と総称する。)の国内における投資を奨励するため、この規定を制定する。
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