【公布日】1996.10.29
【施行日】1997.01.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第76号
郷鎮企業法
第1条 郷鎮企業が健全な発展を持続するよう支持し、及び誘導し、郷鎮企業の適法な権益を保護し、郷鎮企業の行為を規範化し、農村経済を繁栄させ、かつ、社会主義現代化建設を促進するため、この法律を制定する。
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