【公布日】1989.06.17
【施行日】1989.06.17
【公布機関】国務院令第37号
人民調停委員会組織条例
第1条 人民調停委員会の建設を強化し、民間紛争をすみやかに調停し、人民の団結を増進し、社会の安定を維持することにより、社会主義近代化建設に資するため、この条例を制定する。
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