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【公布日】2004.09.19

【施行日】2004.11.01

【公布機関】国務院令第420号

日本語訳文

税関行政処罰実施条例(改正前)

この実施条例は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により改正されている。

第1章  総則

第1条   税関による行政処罰を規範化し、税関の法による職権の行使を保障し、かつ、公民、法人その他組織の適法な権益を保護するため、「税関法」その他の関係する法律の規定に基づき、この実施条例を制定する。

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