【公布日】1997.02.19
【施行日】1997.06.16
【公布機関】国務院 国発[1997]5号
国务院关于调整金融保险业税收政策有关问题的通知
金融保険業税収政策の調整に関連する問題に関する国務院の通知
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
为了发挥税收的调控作用,进一步理顺国家与金融、保险企业之间的分配关系,促进金融、保险企业间平等竞争,保证国家财政收入,国务院决定,从1997年1月1日起,调整金融保险业的税收政策。现将有关问题通知如下:
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部、委員会及び各直属機構に通知する。
税収の調整コントロール作用を発揮させ、国と金融及び保険企業との間の分配関係をより一層合理化し、金融及び保険企業相互間の平等な競争を促進し、かつ、国家財政収入を保証するため、国務院は、1997年1月1日から金融保険業の税収政策を調整することを決定した。ここに、関係問題について、次のように通知する。
第1条 规范金融、保险企业的所得税税率,对目前执行55%所得税税率的金融、保险企业,其所得税税率统一降为33%。金融、保险企业所得税的预算级次不变。
第1条 金融及び保険企業の所得税の税率を規範化し、現在55パーセントの所得税の税率を執行している金融及び保険企業について、その所得税の税率は、これを統一して33パーセントに引き下げる。金融及び保険企業の所得税...
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