【公布日】1990.05.19
【施行日】1990.05.19
【公布機関】国務院令第55号
都市・鎮における国有土地使用権払下げ及び譲渡暫定施行条例
この条例における国有分配土地使用権の抵当権設定に係る審査認可は、2010年7月4日に国発[2010]21号により取り消されている。
この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。
第1条 都市・鎮の国有土地使用制度を改革し、土地を合理的に開発し、利用し、経営し、土地の管理を強化し、かつ、都市の建設及び経済発展を促進するため、この条例を制定する。
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