【公布日】1992.12.11
【施行日】1993.03.01
【公布機関】国務院令第107号
貯蓄管理条例
この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。
第1条 貯蓄事業を発展させ、貯蓄者の適法な権益を保護し、かつ、貯蓄管理を強化するため、この条例を制定する。
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