【公布日】2001.12.11
【施行日】2002.01.01
【公布機関】国務院令第334号
旅行社管理条例(廃止)
この条例は、2009年5月1日に国務院令第550号により廃止されている。
1996年10月15日国務院令第205号により発布
2001年12月11日国務院令第334号により改正 2002年1月1日施行
第1条 旅行社に対する管理を強化し、旅行者及び旅行社の適法な権益を保障し、旅行市場秩序を維持保護し、かつ、旅行業の健全な発展を促すため、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。