【公布日】1996.11.11
【施行日】1997.01.01
【公布機関】広東省人民代表大会常務委員会
広東省建設工事品質管理条例
第1条 建設工事の品質に対する監督管理を強化し、工事の品質を保証し、かつ、工事建設各当事者及びユーザーの適法な権益を保障するため、国の関係する法律及び法規に基づき当省の実情を考慮し、この条例を制定する。
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