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【公布日】1994.07.19

【施行日】1994.10.01

【公布機関】国務院令第158号

城市供水条例

都市給水条例(改正前)

この条例は、国務院令第698号(2018年3月19日発布、同日施行)により改正されている。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了加强城市供水管理,发展城市供水事业,保障城市生活、生产用水和其他各项建设用水,制定本条例。

第1条  都市給水管理を強化し、都市の給水事業を発展させ、かつ、都市の生活及び生産用水その他の各種建設用水を保障するため、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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