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【公布日】2003.07.21

【施行日】2003.09.01

【公布機関】国務院第385号

法律援助条例

法律援助条例

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了保障经济困难的公民获得必要的法律服务,促进和规范法律援助工作,制定本条例。

第1条  経済的に困難な公民が必要な法律サービスを取得するのを保障し、かつ、法律援助業務を促進し、及び規範化するため、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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