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【公布日】1999.01.22

【施行日】1999.01.22

【公布機関】国務院令第259号

社会保险费征缴暂行条例

社会保険料徴収納付暫定施行条例(改正前)

この条例は、国務院令第710号(2019年3月24日公布、同日施行)により改正されている。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了加强和规范社会保险费征缴工作,保障社会保险金的发放,制定本条例。

第1条  社会保険料徴収納付業務を強化し、及び規範化し、かつ、社会保険金の支給を保障するため、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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