【公布日】1999.01.22
【施行日】1999.01.22
【公布機関】国務院令第259号
社会保险费征缴暂行条例
社会保険料徴収納付暫定施行条例(改正前)
この条例は、国務院令第710号(2019年3月24日公布、同日施行)により改正されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强和规范社会保险费征缴工作,保障社会保险金的发放,制定本条例。
第1条 社会保険料徴収納付業務を強化し、及び規範化し、かつ、社会保険金の支給を保障するため、この条例を制定する。
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