【公布日】1996.07.05
【施行日】1996.07.05
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第71号
档案法(改正前)
この法律は、第12期全国人民代表大会常務委員会第24回会議(2016年11月7日公布、同日施行)により改正されている。
1987年9月5日第6期全国人民代表大会常務委員会第22回会議採択
1996年7月5日第8期全国人民代表大会常務委員会第20回会議改正、同日国家主席令第71号により公布 同日施行
第1条 档案に対する管理、収集及び整理の業務を強化し、档案を有効に保護し、及び利用し、かつ、社会主義現代化建設に奉仕するため、この法律を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。