【公布日】1998.06.10
【施行日】1998.06.10
【公布機関】国務院弁公庁
人類遺伝資源管理暫定施行弁法
第1条 我が国の人類遺伝資源を有効に保護し、及び合理的に利用し、人類遺伝子の研究及び開発を強化し、かつ、平等互恵な国際協力及び交流を促進するため、この弁法を制定する
科学技術部及び衛生部制定 1998年6月10日国務院弁公庁承認発布
国弁発[1998]36号
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