【公布日】2002.08.29
【施行日】2002.12.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 国家主席令第75号
測量製図法(改正前)
この法令は、国家主席令第67号(2017年4月27日公布、同年7月1日施行)により改正されている。
第1条 測量製図管理を強化し、測量製図事業の発展を促進し、かつ、測量製図事業が国の経済建設、国防建設及び社会発展のため奉仕するのを保障するため、この法律を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。