【公布日】2000.11.10
【施行日】2000.11.10
【公布機関】国務院令第297号
金融資産管理会社条例
第1条 金融資産管理会社の活動を規範化し、法により国有銀行の不良貸付けを処理し、かつ、国有銀行及び国有企業の改革及び発展を促進するため、この条例を制定する。
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