【公布日】1993.04.22
【公布機関】国務院令第112号
株券発行及び取引管理暫定施行条例
第1条 社会主義市場経済の需要に適応し、全国統一の、高い効率の株式市場を確立し、及び発展させ、投資家の適法な権利及び利益並びに社会公共の利益を保護し、かつ、国民経済の発展を促すため、この条例を制定する。
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