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【公布日】1999.12.25

【施行日】2000.07.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会  主席令第28号

日本語訳文

海事訴訟特別手続法

1999年12月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第13回会議採択、国家主席令第28号により同日公布、2000年7月1日施行

第1章  総則

第1条  海事訴訟当事者の訴訟上の権利を維持保護し、かつ、人民法院が事実を究明し、責任をはっきり区分し、法律を正確に適用し、遅滞なく海事事件を審理することを保証するため、この法律を制定する。

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