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【公布日】2003.11.24

【施行日】2004.02.01

【公布機関】国務院第393号

日本語訳文

建設工事安全生産管理条例

第1章  総則

第1条  建設工事の安全生産監督管理を強化し、かつ、人民大衆の生命及び財産の安全を保障するため、「建築法」及び「安全生産法」に基づき、この条例を制定する。

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