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【ミニコラム 第160号】「CRS(共通報告基準)」に基づく調査が在中外国人にも?

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2026年06月18日


 1年前のコラムでも触れましたが、中国の国家税務総局が、CRSに基づいて入手した銀行口座情報を活用した調査を進めているようです。今年初めには中国人富裕層を対象とした調査が行われましたが、次は中国に在住する外国人もターゲットになっているようです。

 CRSの定義についてあらためてご紹介すると、日本の国税庁のサイトでは、以下のように説明されています。
 「外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である『共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)』が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。」

 外国人の場合、中国における居住期間が連続6年を超えていない限り、中国国外源泉所得は原則として課税されません。しかし、税務上の永住者(連続6年超の居住者)に該当し、国外源泉所得が発生する場合には、中国での個人所得税申告が必要となります。
 改めて、国家間の情報交換は私たちが思っている以上に密に行われているようです。
 

永野


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