弁護士法人キャスト糸賀
弁護士 村 尾 龍 雄
■Q1 無固定期間労働契約とは何でしょうか。
■A 「中華人民共和国労働契約法」(全国人民代表大会常務委員会2007年6月29日公布、2008年1月1日施行。以下「労働契約法」といいます)第14条第1項は「『無固定期間労働契約』とは、雇用単位と労働者とが終了の時の確定がない旨を約定する労働契約をいう。」と規定します。
労働契約法第12条は「労働契約は、固定期間労働契約【1】、無固定期間労働契約及び一定の業務任務の完了を期間とする労働契約【2】に分かれる。」と規定しますから、3つの期間のうちの1つであるということがわかります。
「雇用単位と労働者とが終了の時の確定がない」のですから、日本法でいえば、期間の定めのない労働契約に該当します。
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【1】労働契約法第13条第1項は「『固定期間労働契約』とは、雇用単位と労働者とが契約終了の時を約定する労働契約をいう。」と規定します。
【2】労働契約法第15条第1項は「 『一定の業務任務の完了を期間とする労働契約』とは、雇用単位と労働者とがある業務の完了を契約期間として約定する労働契約をいう。」と規定します。例えば、工場の操業開始までに必要な事務一切を「ある業務」とし、テスト生産の完了をもって「ある業務の完了」とする場合がこれに該当します。
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