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動画研修コンテンツへ■相談内容
個人向け小口貨物に関しては、「 海关总署公告2010年第43号(关于调整进出境个人邮递物品管理措施有关事宜)」などに基づき、一般貿易貨物とは異なる特別な取り扱いがされると理解しています。特別な取り扱いの内容について、以下の通り質問します。
1.上記公告二に規定されている制限値とは、送付料金や運送保険額を含むCIF価格でしょうか、あるいは商品自体の価格でしょうか
2.上記制限額以下の貨物の場合には、通関時に許可証管理をするのでしょうか?
具体的には、CCC対象物の認証、化粧品の備案・登録、医薬品(OTC薬、処方薬の各々で違うのか)の登録、医療機器の備案・登録、出版物等の輸入許可が必要な製品の許可等の要否をご教示ください。
3.上記許可証管理の有無は、対象貨物の用途(個人使用であれば可能、販売用であれば不可等)により扱いが異なるのでしょうか?
上記各ご回答については、根拠となる法令、公告も併せてご教示ください。
4.小口貨物は通関取扱量が多いため、全品・個別検査が実施されず、抽出検査のため、検査対象貨物と非対象貨物で取り扱いが異なる等の実情はありますでしょうか?