

昨年2025年6月20日に国務院から「インターネットプラットフォーム企業による税務関連情報の報告に関する規定」が発布されています。この規定の第2条に「インターネットプラットフォーム企業は、本規定に基づき、その主管税務機関に対し、プラットフォーム内の事業者および従業員の身元情報、収入情報などの税務関連情報を報告しなければならない。本規定にいうインターネットプラットフォーム企業とは、「中華人民共和国電子商取引法」に規定する電子商取引プラットフォーム経営者、その他ネット取引活動のためにネット経営場所、取引の仲介、情報発信などの営利サービスを提供する法人または非法人組織をいう。本規定にいう従業員とは、インターネットプラットフォームを通じて個人名義で営利サービスを提供する自然人をいう。」と規定していますが、即ち、Wechat、アリペイなどのプラットフォーム事業者に対して、プラットフォーム内で営利活動を行っている事業者(個人を含む)の情報を報告するように義務付けるものです。「インターネットプラットフォーム企業は、四半期終了後の翌月内に、国務院税務主管部門が規定する身元情報、収入情報の区分および内容に従い、その主管税務機関に対し、プラットフォーム内の事業者および従業員の身元情報ならびに前四半期の収入情報を報告しなければならない。」と規定していますが、税務部門が本格的にWechat等を使って商売を行っている事業者(特に個人)のあぶり出しを開始しているようです。
永野