今日はちょっと「臭う」記事です。先日、労働報のWeChat公式アカウントで、「毎日の『勤務時間の長時間トイレ籠り』を理由に社員を解雇、裁判所の判断は→」という記事を目にしました。
記事の内容をご紹介すると、解雇された王さんは、会社と期間の定めのない労働契約を締結した社員でしたが、肛門直腸疾患のため手術を受けましたが痛みが続き、手術の半年後からは、1日3〜6時間トイレにこもる様子が見られました。そのため、会社が王さんのトイレ時間を10日間にわたり記録してみたところ、1日2〜3回、計22回、47分〜196分トイレで過ごし、1日あたりの滞在時間は、最低2時間32分、最高5時間29分でした。
会社は王さんと面談して「処罰解雇通知書」を発行し、就業規則の「遅刻、早退、許可を経ていない私用による職場離脱が1か月累計15回又は1年累計25回に達したとき」という規定を根拠に、王さんとの雇用関係を打ち切ることを決定しました。
そこで、王さんは労働契約の履行継続を求め、仲裁を提起しました。仲裁委員会は解雇が違法であると判断しましたが、会社はそれを不服として裁判所に訴えました。
一審の判決では、通常の生理的欲求の範囲を超えており、解雇は適法であるとの判決が下されました。しかしながら、今度は王さんが判決を不服として上訴し、その後、二審・高裁での再審が行われ、会社の解雇は違法ではないと認められました。
今回のケースはトイレに行くという名目で仕事をさぼっていると見做して解雇処罰されたことになりますが、トイレに行く回数や時間は、人によって、また、そのときの体のコンディションによっても異なることと、トイレは密室であり確認のしようがないので取り扱いが難しいですね…
(三石)