キャストグループ主催セミナー 執行意見施行後の会社法重要論点の解説
~上海市工商行政管理局責任者を招聘して~ 2006年1月1日より施行されました『会社法』『会社登記管理条例』ならびに2005年12月31日に公布・施行されました『外商投資企業登記書式の一部修正に関する通知』(工商外企字〔2005〕第213号)の登場により、外商投資企業をめぐる様々な論点が噴出し、これについてどのように考察すればよいのかについては明確な回答を得ないまま推移してきました。 これらについて一定の解決を与える道しるべとなったのが2006年4月24日に「国家工商行政管理総局」「商務部」「税関総署」「国家外国為替管理局」が連合公布・施行した『外国投資家が投資する会社の審査認可・登記管理に係る法律適用の若干の問題に関する執行意見』及び同年5月26日に国家工商行政管理総局が公布・施行した『外国投資家が投資する会社の審査認可・登記管理に係る法律適用の若干の問題に関する執行意見の実施に関する通知』であります。 この執行意見施行後、会社法をめぐる外商投資企業の重要論点がどのように解決され、また執行意見を経てもなお解決されない問題点は何であるのかについて、上海市工商行政管理局の責任者をお招きして平易に解説していただくと同時に、キャストグループにおいても皆様のご理解を深めるための解説を行う予定です。 セミナーでは参加者の質問も受け付けて参ります。ご興味をお持ちの皆様は、この機会に是非振るってご参加ください。 セミナーのテーマの一部をご紹介いたします Q.1執行意見の施行後、外商投資企業の会社の機関はどのようになるのでしょうか。 Q1-1.外商投資企業においても、株主会を設置しなければならないのでしょうか。 Q1-2.株主会を設置しなければならない場合、しなくてよい場合があるとすれば、その区別基準は何でしょうか Q1-3.株主会を設置しなければならない場合、株主会と董事会の関係はどうなるのでしょうか。 Q1-4.董事会にかえて、執行董事をおくことができる場合もあると聞きましたが、それはどのような場合でしょうか。また、そもそも執行董事とは何でしょうか。 Q1-5.外商投資企業において、株主会にかえて株主そのものが会社の機関となるべき場合もあるとききましたが、それはどのような場合でしょうか。 Q1-6.外商投資企業において、監事(監査役)を設置しなければならないとききましたが、本当でしょうか。監事会(監査役会)を設置する必要はないのでしょうか。 Q2.外商投資企業が中国に再投資して企業を作るための要件が、執行意見の登場によって、変わったのでしょうか。変わったとすれば、どのような点が変わったかについて教えてください。 Q3.区外事務所について、執行意見の施行後、従前不明確であった論点の解明がはかられたのでしょうか。あるとすればどういったところが解決され、なお解決未了の点はどのようなところでしょうか。詳しく教えてください。 記
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