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ご存じですか? D&O保険 中国の董事・監事・総経理の個人責任

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2024年08月05日

ご存じですか? D&O保険    
中国の董事・監事・総経理の個人責任         
    

   執筆者:弁護士法人キャストグローバル
   弁護士      金藤 力 
 

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 7月1日から改正《会社法》が施行されています。この新しい会社法では、新たに、董事が会社職務の執行により負う賠償責任のため責任保険を付保することができる旨の規定が追加されました(改正《会社法》第193条)。    
 この賠償責任保険は、いわゆるD&O保険と呼ばれるもので、董事個人が負担することのある賠償責任をカバーする保険です。D&OというのはDirectors and Officersの略だそうで、日本では比較的よく目にしますが、中国にも同様の保険商品があります。中国では「董责险」(董事責任保険)と呼ばれています。    
 名前は「董事」責任保険ですし、上記の《会社法》の規定も董事の賠償責任に関する規定なのですが、実は、この保険は董事だけでなく、監事や、総経理などの高級管理者の個人責任についてもカバーするものとなっています。

 これまでの会社法では、董事や総経理の第三者に対する個人としての賠償責任はごく限られた場面でしか問われることがありませんでした。しかし、今回の会社法では、新たに、幅広い場面で董事や総経理が第三者から直接、個人として責任を追及されることがあり得る旨の条文が追加されましたので(改正《会社法》第191条)、今後は、董事・監事・総経理など中国の子会社・関連会社の役員に就任されている方が個人として訴訟の被告とされてしまう場面も増えてくる可能性があります。    
 そのようなご説明をしている中で、保険に関するご質問を頂戴することがあり、思いのほか日系企業の皆様の間では知られていないような印象を受けましたので、簡単なパンフレットのような資料を作成しました。    

(ダウンロードはこちらから)    
https://castglobal-china.biz/files/RZLGDJcX

 一般公開向けの資料となっておりますので、ぜひ、社内・社外を問わず幅広い方々に共有いただき、中国の子会社・関連会社の役員に就任される方々に無用の心配なく業務に専念いただける環境づくりの一助としてお役立ていただけましたら幸いです。    
 

以上

このほかのパンフレットは以下でご覧いただけます。

「ありませんか? 古い知識や思い込み...」 テーマ別パンフレットにまとめました。    
https://castglobal-china.biz/services/contents/4607