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身障者及び関連政策の現状~上海市障害者連合会講演より

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2008年10月24日

 2008年3月27日午後、キャスト(上海)有限公司は、浦東シャングリラにおいて新労働法施行後の労働組合設立及びその運営等をテーマとした講演会を開催いたしました。当日は、上海市総工会副主席、組織部副部長及び法務部副部長等にご出席いただき、テーマ講演をしていただきました。また、上海市障害者連合会教育就業処処長劉駿氏も当講演会の席上で現在の障害者の最新状況と関係政策について発言されました。劉氏の講演内容を、下記にご紹介させていただきます。

 劉処長は、障害者の集中就業(第2部分)に関連する政策について述べられた際に、詳細な解説をされました。これは、中央からの92号文を受け、その後に上海市国家税務局、上海市地方税務局、上海市民政局及び上海市障害者連合会が2008年2月3日に合同で発布した「当市の障害者就業税収優遇政策徴収管理に関する実施意見」(滬国税流[2008]10号)を根拠としたものです。当該部分は、日系企業にとっても参考価値のある内容となっています。

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上海市障害者連合会教育就業処の劉駿処長の講演内容

 本日は、このようなすばらしい機会にお招きに預かり、どうもありがとうございます。今回の会議では、多くの日系企業の人事部門ご担当者の方々と、上海における障害者の就業に関する状況について交流する機会に恵まれ、大変光栄に思っております。

 日本では、早くも20世紀中ごろから障害者の就業を従業員総数に占める比率により手配することについての立法化がなされ、障害者の就業推進という分野において豊富な経験が蓄積されており、また、日本の有名企業の中には、障害者雇用を社会への利益還元の一つの方法として捉え、庇護的性質を有する工場の設立などにより障害者を受け入れているところもあります。本日、会議にご参加の日系企業数は300から500にもなり、ここからも、今日の社会において、ますます多くの企業が弱者支援・障害者援助という社会的責任を引き受けるようになっていることがわかります。

 それでは、主に現在の上海における障害者就業の促進に関連する政策についてご紹介させていただきます。

1、分散化と比率による就業政策

当市において、障害者を分散させ比率により就業を手配することについては、主に、上海市政府が2000年に発布した「上海市障害者就業分散手配弁法」(略称82号令)を根拠とします。この82号令の定めに基づき、当市の範囲内の国家機関、社会団体、企業及び事業単位は、いずれも必ず当該単位の前年度における在職従業員平均人数の1.6%にあたる数の障害者の就業を手配しなければなりません。ただし、この際、1名の盲人は2名の障害者として計算します。障害者の就業手配が規定の比率に到達しない企業は、前年度における従業員賃金総額の1.6%の障害者就業保障金を納付する必要があり、障害者就業手配が所定の比率に到達した企業に対しては、審査・承認の後に障害者就業保障金の徴収が免除されます

2、集中就業に関する税収政策

障害者の集中就業支援の分野における税収政策の積極的作用をより一層発揮させるため、国家財政部と税務総局は、2007年6月に「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(略称92号文)を合同で示達し、全国を対象に、従前の障害者就業税収優遇政策について調整を行いました。この中の重要な調整の一つが、税収優遇政策を享受できる企業の範囲を拡大したことです。各企業に公平な競争を創造する税収環境を与え、より多くの企業による障害者就業の受け入れを奨励するべく、調整後の政策適用範囲は、現行の福利企業から社会のさまざまな投資主体が設立した各種所有制企業、事業組織、社会団体及び民営非企業組織へと広がりました。特に、外資企業もその政策適用範囲に組み入れたことにより、障害者就業の範囲を拡大させたばかりではなく、内資・外資企業の障害者就業分野における税収待遇の均衡をとることにもつながりました。

 これはつまり、2008年からは、外資企業も福利企業や盲人マッサージ機構、作業療養機構、職業リハビリテーション作業場、保養入所リハビリテーション作業場を設立・運営できるようになったということです。企業は、雇用する障害者の人数が従業員全体の25%以上で最低10人以上であり、加えて92号文が規定するその他の条件を満たせば、一人当たり最高で毎年3.5万元の流通税還付又は減額を受けることができます。所得税に関しては、企業が障害者に支払う実際の賃金について、企業所得税の税引き前に事実に基づいて控除することができ、かつ、障害者に支払う実際の賃金の100%の金額を追加控除することができます。

3、企業が享受できるその他障害者就業政策

国の障害者就業支援、社会に対する障害者就業援助の奨励という政策方針に基づき、上海市障害者連合会は、長年の間、継続して地方性の支援措置を講じてきており、障害者の社員教育費用やバリアフリー施設建設等の方面において企業に最大限の支持が与えられるよう努力してまいりました。これには、障害者従業員の職場内教育(OJT)費用、職業技能育成費用、師弟支援指導養成訓練費用、バリアフリー施設設置費用、初回就業の障害者大学生に対する養成訓練費用など、一定額の補助も含まれ、これにより企業ができる限り低コストで障害者従業員の最大の才能と価値を発揮させることができるようになっています。ご参加されております皆様方におきましては、もしご関心がおありの場合には、直接に私どもにご連絡をいただくか、又は企業所在地の区や県の障害者労働サービス機構とコンタクトをとっていただければ、更に詳細な優遇政策の内容及び作業の流れをご説明いたします。

 最後になりましたが、本日ご参加くださいました日系企業の皆様方の、上海障害者事業発展に対する一方ならぬご支持に心より感謝申し上げます。障害者の就業とは、社会各界の共同の関心や援助と切り離すことはできません。あらゆる人々がともに肩を並べて努力し、障害者就業の促進と障害者事業の発展推進のため、また、慈愛に満ち調和のとれた都市を創り上げるために、一体となってそれぞれの力の範囲で貢献くださることを切に願い、終わりの言葉とさせていただきます。


キャストコンサルティング(上海)有限公司
              CSR部  林偉