2005年10月8日深圳市人民政府弁公庁深府[2005]175号により発布、同日施行
第1条当市の障害者就業保障金の徴収納付業務を強化し、及び規範化し、障害者の適法な権益を保障するため、「障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る広東省の弁法」及び深圳市人民政府による「『障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る広東省の弁法』の執行を貫徹することに関する通知」(深府[2002]113号)の関係規定に基づき、当市の実際を考慮して、この実施弁法を制定する。
第2条当市の機関、団体、企業・事業単位及びその他の経済組織は、当市において登記する他の地方の深圳駐在単位及び企業、私営企業、香港・マカオ・台湾同胞及び華僑が投資する企業並びに外国投資家投資企業(以下「雇用単位」という。) を含み、前年度の平均在職従業員数の0.5パーセントを下回らない比率に従い障害者の就業を手配しなければならない。
第3条障害者の就業手配が0.5パーセントの比率に到達しない雇用単位は、1名の障害者を少なく手配するごとに、年度ごとに当市の統計部門が公布する前年度の在職従業員平均賃金(宝安及び龍崗の2区は、それぞれ当該区の公布する統計数字に従う。) の80パーセントに従い障害者就業保障金 (以下「保障金」という。) を納付する。比率に従い計算し1名に満たない部分については、実際の比例数に従い納付する。
2保障金納付の計算公式は、次のとおりとする。
納付すべき保障金=(障害者の就業を手配すべき人数-在職障害者従業員数)×当市の前年度の在職従業員年平均賃金(宝安及び龍崗の2区は、それぞれ当該区の公布する統計数字に従う)×80パーセント障害者の就業を手配すべき人数=前年度の在職従業員平均人数×0.5パーセント
3「在職障害者従業員」とは、雇用単位と1年以上の労働契約を締結し、かつ、社会保険を手続した深圳市戸籍の障害者をいう(1名の盲人又は1級の肢体障害者の就業を手配する場合には、2名の障害者を手配するものとして計算する。)。
第4条保障金は、市の社会保険機構が代理でこれを徴収する。市の社会保険機構は、雇用単位の社会保険に加入する所属地の徴収管理弁法に従い、社会保険料と同時に保障金を徴収する。
第5条保障金は、年度ごとに徴収し、当該年に前年度の保障金を徴収する。年度ごとに1回徴収し、徴収期間は7月から9月とする。
(1)市の障害者連合会及び市の社会保険機構は、毎年、保障金徴収開始前に全市の雇用単位に対して徴収公告を発する。
(2)雇用単位は、公告及び上記の公式に基づき納付すべき保障金額を算出し、当該単位の社会保険料納付に係る銀行口座に満額により預け入れる。
(3)市の社会保険機構は、雇用単位が前年度に社会保険(保険加入者の最も多い保険の種類に従う。) に加入させた平均保険加入者数に基づいて当該雇用単位の平均在職従業員数を算出し、区の障害者労働就業サービス機構が提供する当該雇用単位の在職障害者従業員数を減じ、納付すべき保障金を比率に従い計算し、徴収台帳を作成する。
(4)市の社会保険機構は、雇用単位の社会保険料納付に係る銀行口座の中から納付すべき保障金を統一して控除し徴収する。
第6条市の社会保険機構は、保障金を代理徴収した後に、保障金を納付した雇用単位に広東省財政庁が統一して印刷作成した「広東省政府性基金(資金)通用領収書」を統一して発行し、かつ、社会保険機構の印章を押捺する。
2領収書については、社会保険機構が同級の財政部門において申請・受領して使用し、かつ、年度ごとに領収書の使用状況を同級の財政部門に報告・送付して抹消手続をする。
第7条既に障害者の就業を手配した雇用単位は、必ず所定の時間内に所属地の区の障害者労働就業サービス機構に申告し、区の障害者労働就業サービス機構が審査し、かつ、障害者就業手配済み人数の証明を発行して雇用単位に調査に備えさせるものとする。
(1)市の障害者労働就業サービス機構が毎年2月に社会に対して審査公告を発する。
(2)雇用単位は、毎年3月から6月までに、所属地の区の障害者労働就業サービス機構において申告し、障害者の就業を既に手配した旨の証明手続をしなければならない。期限を徒過して手続をしない場合には、障害者就業の手配のない状況に従い処理する。
(3)雇用単位は、障害者の就業を既に手配した旨の証明手続をする場合には、必ず次の各号に掲げる資料を提出しなければならない。
1.当市戸籍の障害者従業員の障害者証又は障害軍人証
2.障害者従業員の社会保険料納付証憑
3.前年度の1月、6月及び12月の単位の障害者従業員賃金表
4.障害者従業員の労働契約書又はその他就業証明
第8条労働保障部門は、雇用単位の保障金納付状況について労働監察範囲に組み入れる。市の障害者連合会は市の社会保険査察部門に委託して、規定どおりに保障金を納付していない雇用単位に対し納付催告通知書を発送し、雇用単位は通知書を受領した日から30日内に保障金を納付しなければならず、期限を徒過して納付しない場合には、期限徒過の日から1日につき0.5パーセントの滞納金を加算収受する。
2正当な理由なくして期限を徒過し保障金の納付を拒絶する雇用単位に対しては、障害者連合会は、法により法院に強制執行を申し立てることができる。
第9条企業は、納付する保障金について管理費の中から支出し、滞納金について税引後利益の中から支出する。機関、団体及び事業単位は、納付する保障金について単位の予算の中から支出する。
第10条市の社会保険機構が代理徴収する保障金については、全て市の財政局の障害者就業保障金専用口座に納入し、収支両ライン管理を実行する。市の社会保険機構は、毎年11月に保障金徴収状況表を作成し、市の財政局及び市の障害者連合会に報告する。
第11条保障金の使用管理については、「障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る広東省の弁法」及び深圳市の障害者就業保障金管理の関係規定に従い執行する。
第12条当市の以前の障害者就業保障金に関する規定とこの弁法とが一致しない場合には、この弁法を基準とする。
第13条この弁法は、発布の日から実施する。